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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年6月6日)
4月1日から労働安全衛生法が改正され、事業者が取り扱う労働者の健康情報等について基本ルールが整備されました。
<主旨>
事業所の健康診断等で得られた心身の健康情報等により、労働者が不利益を受ける不安を抱くことなく安心して産業医等の健康相談等を受けられるとともに、事業者も必要な健康情報を取得して労働者の健康確保措置を十全に行えることを目的としています。
<基本ルールの柱>
事業者に対し、労働者の健康の確保に必要な範囲で健康情報等を取り扱うこと(本人の同意がある場合等を除く)、及び健康情報を適正に管理するための必要な措置をとることを義務付けています。一方、健康情報等の取扱いの適切かつ有効な実施のため必要な指針を公表し、その中で労使により「取扱規程」を定めることを求めています。
※厚労省の手引書に「取扱規程の雛型」が掲載されていますので、適宜ご活用ください。
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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