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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2020年1月9日)
雇用形態の変更は、2パターンが考えられます。1つは会社サイドからの要請です。もう1つは自分の健康状態や家庭の事情など、仕事の負荷を減らすために本人が変更を希望する場合です。今回は後者のケースについて、変更を認める制度を解説します。
<メリット・デメリット>
正社員から契約社員への変更が可能であれば、該当社員にとっては私的事情を抱えたまま働き続けることができます。会社にとっては人材の獲得が困難な中、有能な人材を引き続き活用できるなど、双方にとってメリットがあります。しかし、一方でこうした変更は減給のみならず雇用の安定性の低下となるので、当人にとっては大きな不利益変更になるものと言えます。
<制度化の要件>
正社員から契約社員等に変更する場合、会社から強要されたものではないことを明確に示す「本人の自発的な申し出(同意)」が必要となります。また、転換した事情が解消した場合の対応を考慮しておくことも重要です。例えば、契約社員の就業規則を下記のように整備する必要があります。参考にしてみてください。
<就業規則・規定例>
第〇条(正社員から契約社員への転換)
(1)正社員が、心身の健康状態および家庭の事情などやむを得ない私的事由により、一定期間または定年まで、契約社員への転換を希望し、所定の用紙により願い出た場合は、会社はその事由を精査し相当と認められる場合は、契約社員への転換を認める。
(2)転換後の労働条件は、別に定める契約従業員就業規則による。ただし、契約従業員と会社が個別労働契約において、同規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、当該労働契約による労働条件がこの規則を下回る場合を除き、個別労働契約による労働条件を優先する。
(3)転換した事情が消滅または軽減し、当該契約社員が正社員への転換を希望した場合で、会社が認めた場合は、本人との間で転換日を決め、正社員への転換を認める。
(4)契約社員への転換申込時点では定年までを希望していたが、転換後の状況の変化により、再度、正社員への転換を希望する場合の手続き等は前項に準じる。
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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