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人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2021年12月2日)
過労死とは、過度な長時間労働や不規則な勤務などの労働環境に起因する極度の過労やストレスで、脳疾患や心不全などを起こして死亡することです。過労自殺は、過重労働による疲労や仕事上の過度なストレスなどが蓄積し、場合によってはうつ病などの精神障害を引き起こして、自死に至ることです。
過労死等防止対策推進法の第2条では「過労死等」として、下記のように定義しています。
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
過労死等が労災として認められるどうかの判断基準として、重視されているのが労働時間です。調査期間は原則として発症前の6カ月間です。脳・心臓疾患を発症する前の1カ月間に100時間、あるいは2カ月〜6カ月間で平均80時間を超える残業をしていれば業務との因果関係が強いと判断され、認定の可能性が高いとされています。
月80時間の残業時間は、一般的に「過労死ライン」という呼称で知られています。このラインを超えた労働者が脳や心臓の疾患などを発症すると、業務との因果関係が認められやすくなるとされているからです。
2021年9月、厚労省は過労死ラインを定めている脳・心臓疾患の労災認定基準を20年ぶりに改定しました。これにより、労働時間以外の要因も総合的に勘案して判断されるようになりました。勘案される要因としては、不規則な勤務や休日のない連続勤務などで、激しい肉体労働といった身体的な負荷も考慮されます。
従来も、労災認定では勤務形態や作業環境などが考慮されていましたが、過労死ラインである月80時間未満の残業での認定は少なく、判断材料として残業時間の比重が大きいと考えられていました。
2021年7月、厚労省がまとめた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が閣議決定されました。その中には「週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(令和7年まで)」との目標が示されています。また、仕事を終えてから次の日に仕事を始めるまでに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」について、導入企業の割合を2025年までに15%以上(旧大綱は10%以上)と上方修正し、中小企業への導入に向けた対策を強化することが盛り込まれました。
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