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おさえておきたい人事労務トレンド/飯塚知世

第8回「LGBTQ採用の留意点」

人事労務に関わる業務で、知っておきたいトレンドやこれから注目されることなどについて解説します。(2022年11月15日)

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 前回は職場におけるLGBTQ等性的マイノリティへの対応のあり方について、用語の解説や労働分野における行政の取り組みを紹介しました。性的指向や性自認(SOGI:Sexual Orientation and Gender Identity)は、職場での業務遂行上の本人の能力等とは本来関係がないものと言えますが、LGBTQ等性的マイノリティは差別や偏見、無理解により、就労におけるさまざまな場面で困難に直面しています。

 

 今回は、LGBTQ等性的マイノリティが直面する求職時の困難と、採用にあたって企業が留意するポイントを紹介します。

 

 

 

 

●ポイント1【応募書類】

 

 厚生労働省は2021年4月に独自の履歴書様式例を作成し、性別欄は任意の自由記述欄としました。応募者がトランスジェンダーの場合、見た目の性別や法律上の性別の状況によっては応募書類に戸籍や住民票上の性別を書くことで、トランスジェンダーだと分かる場合があります。性的マイノリティであると知られると選考が不利になる恐れもあるため、性別欄の記入に抵抗がある当事者も多いです。
 採用選考段階で性別を尋ねる場合には、「どの性別を」「何のために」取得するのかを明示するのがポイントです。

 

 

●ポイント2【面接】

 

 LGBTQ等性的マイノリティの話は、性的な話ではなく人権的課題です。職場選びや働きがい、安全性にかかわる話であることに留意ください。面接時にカミングアウトをしても、配属先等でカミングアウトするとは限りません。本人の同意なしに第三者に共有(アウティング)することは控えてください。特にトランスジェンダーの場合、見た目の性別と書類の性別が違う場合も、過度な驚きや詮索をせず、他の応募者と質問の内容を変える必要はありません。

 

 トイレや更衣室の使用等については、面接時ではなく後日、本人と対話の場を持つことをお勧めします。面接時の服装についても、本人の望む性のスーツを着用可能にする、ビジネスカジュアルや私服でも良い場合は服装の規定を明示するなどの対応が考えられます。

 

 

>>>次ページにつづく

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につづく

 


●文/飯塚知世(いいづか ともよ)
社会保険労務士、スピカ社会保険労務士事務所代表
大学卒業後、音楽制作会社にてアーティストマネジメント、バックオフィス業務全般に従事する。2014年社労士資格取得、2017年スピカ社会保険労務士事務所を設立。HRテクノロジーの導入支援や職場のダイバーシティ推進に力を入れ、すべての人が自分らしく働ける会社作りをサポートしている。特技はヨーヨー。大学在学中からプロのパフォーマーとして活動し、メディア出演なども行う。2020年、2021年全日本ヨーヨー選手権大会女性部門優勝。
ホームページ: https://www.spica-sr.jp/
ツイッター: https://twitter.com/zentoyoyomama

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