「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!
伝わる文章の書き方〜報告書からSNSまで〜
ヒトがあつまる職場/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏
怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
時事トピックス
人事労務関連ワード辞典
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
ココロの座標/河田俊男
【企業に聞く】人が活きる組織
労働ニュースに思うこと
人材育成のツボ
シゴトの風景
「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。
*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。
労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
労働契約において、派遣と請負はよく混同されます。両者の違いは、勤務先企業と労働者との間に「指揮命令関係が生じるかどうか」ということです。派遣となるのか、請負となるのかは、契約の形式ではなく実態で判断されます。請負として契約を結んでいても、勤務先企業(発注者)と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、違法と判断される場合があります。
●派遣
派遣の場合、派遣労働者は派遣会社に雇用されています。労働者は、勤務先企業(派遣先)の指揮命令を受けることになります。
●請負
請負は、勤務先企業(発注者)と請負会社との間の取引です。勤務先企業(発注者)は労働者に指揮命令してはならず、労務管理をする必要もありません。
派遣は、派遣会社だけではなく、勤務先企業(派遣先)にも労働基準法等が一部適用されます。一方、請負は、勤務先企業(発注者)と請負会社の労働者との間では労働契約を交わしていないので適用はありません(請負会社との間では適用される)。
★今回のポイント
・派遣か請負かは、契約の形式ではなく実態で判断される
・派遣労働者は勤務先企業(派遣先)の指揮命令を受ける
・請負労働者は勤務先企業(発注者)からの指揮命令を受けない
人と仕事研究所セミナーご案内<2018年 無期雇用転換権 発生の対応は準備できていますか?>----
『無期雇用転換』対策セミナー 今できること/今後準備すべきこと を解説いたします
平成29年3月27日(水) 新宿 にて開催! くわしくは こちら
●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
その他のコラム記事を見る
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
シゴトの風景
伝わる文章の書き方〜報告書からSNSまで〜