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両親ともに育休取得で10割給付、リスキリングにも新たな給付案や融資案を提示(厚労省)

厚生労働省は11月13日、第186回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会を開催し、育児休業給付等と教育訓練給付等について、これまでの議論の整理と見直しの方向性について提示した。
 
育児休業給付等については、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子(養子を含む。)の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合(例えば、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得するとともに、女性が産休を取得し、産休後8週間以内に育児休業を取得した場合)には、28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割程度)から、8割程度(手取りで10割相当)に引き上げる案が示された(資料1-1、4頁)。
 
また、教育訓練給付等については、在職中に教育訓練を受けるために休業等を行う場合に、基本手当に相当する給付を支給するという新たな給付について方向性案が示された(資2-1、10頁)。
 
 

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