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「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」掲載(法務省)

法務省出入国在留管理庁は、「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」掲載した。
育成就労法の施行日(令和9年4月1日)以降の技能実習の取扱いについて解説している。
 
【主な取扱い概要】
●引き続き技能実習を行うケース
育成就労法の施行日より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができる
 
●施行日以降に技能実習を始めるケース
施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要がある 等
 
●次の段階の技能実習への移行
施行日以降に技能実習1号を修了した者は、引き続き技能実習2号に進むことができる。施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上行っていることが必要
 
●技能実習計画の変更と実習の中断・再開
施行日以降に技能実習計画の変更が必要となった場合は、技能実習計画の変更認定を受けることができ、変更後の技能実習計画に基づき技能実習を行うことができる
 
等。
 
 
⇒詳しくは法務省のWEBサイト

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