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  • 平成24年度から有期事業のメリット制(労災保険料)を改正(厚生労働省)

平成24年度から有期事業のメリット制(労災保険料)を改正(厚生労働省)

平成24年度から有期事業のメリット制(労災保険料)を改正(厚生労働省)


■平成24年度より、有期事業(一括、単独とも)、メリット制の適用要件のうち確定保険の額を現行の「100万円以上」から「40万円以上」に引き下げ。
■メリット制による増減幅を一部±30%に。
■特定疾病に騒音性難聴を追加。


<メリット制とは>
労災保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の促進を目的に、一定の要件を満たす事業場については、その事業場の労働災害の発生状況に応じて労災保険料率または労災保険料を一定の範囲内で増減させる制度。

※今回の改正は有期事業(建設や立木の伐採の事業)について

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