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マンガ・ワーママ人事課長キノコさん

第55回「2022年10月・扶養控除に関わる法改正〜年収の壁〜」

2022年10月、扶養控除に関わる法改正がありました。パート・アルバイト等短時間労働者の、社会保険加入が適用される事業所と対象者が拡大されたのです。扶養範囲内で働く人は、何に気をつければいいのでしょうか。(2022年11月1日公開)

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前回のあらすじ>
キノコは、職場の後輩マイから相談を受ける。夫の扶養に入っている友人がパートで働くことになり、「どのように働いていけばいいのか?」悩んでいるという。キノコは扶養控除について説明し、働き方を決めるポイントを探っていく。

 

 

 

 

 

 

 

 

※要件に関係なく、「週の所定労働時間」及び「月の所定労働日数」が正社員の3/4以上であれば社会保険に加入しなければならない

 

 

※1:従業員数が常時101人以上の事業所に勤務していれば、自分で社会保険に加入しなければならない

 

※2:150万円以降は段階的に減額され、201万円を超えると控除されない

 

 

>>>次ページへつづく

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につづく

 


●作/三宅航太(株式会社アイデム)
●イラスト/北村一恭(株式会社アイデム)
●監修/岸川宏(社会保険労務士/株式会社アイデム)

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