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知っておきたい労働法超入門

第7回「試用期間」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 試用期間とは、企業が本採用前に労働者の能力や適性などを見てから、「正式に採用するかどうか」を決めるために設ける一定の期間のことです。試用期間中の労働条件(期間、賃金額、本採用の可否の判断基準など)についてはあらかじめ規定し、労働者に通知しておく必要があります。


 期間について、法の規定はありません。適性を知るための期間は業務内容によっても変わるので、妥当な範囲であれば自由に決めることができます。一般的に1カ月〜6カ月までとすることが多いようです。

 試用期間中であっても労働契約は成立しているため、自由に解雇できるわけではありません。試用期間を設定した趣旨・目的を鑑み、客観的に相当な理由が認められる場合にのみ解雇することができます。通常の労働者の解雇と比較すると、解雇事由の範囲は広くなりますが、解雇をする「客観的合理性」「社会的相当性」は必要です。


 つまり、試用期間中や、試用期間経過後に「本採用を拒否」することは、「解雇」と同じ扱いになります。ですから、通常の解雇と同じように解雇の事由は制限され、解雇予告も必要となります。

 ちなみに試用期間中であっても雇い入れ後15日以降は解雇予告制度が適用されますので、即時解雇は基本的にできません。


 試用期間中の賃金は、本採用後の賃金よりも低く設定することが可能ですが、基本的には地域別最低賃金を下回ることはできません。また、試用期間だからという理由で、社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)を未加入とすることはできません。



★今回のポイント

・試用期間中の労働条件は、あらかじめ規定しておかなければならない
・試用期間中だからといって、労働者を自由に解雇できるわけではない
・試用期間中でも、社会保険や労働保険を未加入とすることはできない





●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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