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知っておきたい労働法超入門

第21回「健康診断」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 事業主は労働安全衛生法で、労働者に対して健康診断を実施することが義務付けられています。また、労働者は事業主が行う健康診断を受診しなければなりません。
 健康診断には、一般的な健康状態を調べる「一般健康診断」と、特定の有害業務に従事する労働者等を対象に、有害業務による健康障害の状況を調べる「特殊健康診断」があります。


<主な一般健康診断の種類>



 上表の「常時使用する労働者(※)」は、正社員だけに限られません。パート、アルバイト、契約社員などの短時間労働者でも、下記の2つの要件を満たしていれば健康診断受診の対象となります。2つの要件とは、①期間の定めがないか、更新により1年以上(特定業務従事者は6カ月以上)使用されている・使用見込みであること ②1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上であることです。

 実施義務を事業主に課していることから、法定の健康診断の費用は事業主が当然負担すべきとされています。ただし、事業主が実施する健康診断を受診せず、労働者が各自で受診する場合の費用については、本人負担としてもかまいません。


 一般健康診断受診中の賃金は労使協議の上、決定します。支払い義務はありませんが、支払うことが望ましいとされています。(特殊健康診断は業務時間内に実施する)

 雇入時の健康診断は、労働者が3カ月以内に健康診断を受けていて、それを証明する書面を事業主に提出した場合には実施しなくてもかまいません。


★今回のポイント

・事業主は健康診断を実施しなければならない
・労働者は健康診断を受診しなければならない
・対象となるのは、正社員だけではない




●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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