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企業の人員確保が厳しい中、採用ターゲットとして外国人が注目されています。今年1月に厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」(平成29年10月末現在)によると、外国人労働者数は127万8,670人(前年同期比18.0%増)、外国人労働者を雇用する事業所数は19万4,595か所(同12.6%増)で、ともに過去最高を更新しました。
労働者数を国籍別に見ると、中国が最も多く37万2,263人(外国人労働者全体の29.1%)、次いでベトナム24万259人(同18.8%)、フィリピン14万6,798人(同11.5%)の順でした。対前年伸び率はベトナム(39.7%)、ネパール(31.0%)が高くなっています。
今回は、「外国人採用」に関する記事をご紹介します。
※外国人雇用状況の届出制度
雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられている。
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<労働法解説>
●外国人を雇うには?〜(1)在留資格の確認(2016年6月1日公開)
外国人の採用にあたって、まず踏まえておかなければならないのは、在留資格の確認です。在留資格とは、外国人が日本にいる間、一定の身分・地位などに基づいて活動できる法的資格のことで、日本にいる外国人は全員、在留資格を1つ持っています。
在留資格がない外国人を雇用したり、在留資格があっても、在留資格で認められた範囲を超えて働かせた場合には不法就労となり、外国人だけでなく、事業主も処罰の対象となります。在留資格は、在留カードや外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認できます。在留資格は、現在27種類あり、就労の可否という観点から見ると3つに分けられます。
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●外国人を雇うには?〜(2)不法就労の防止〜(2016年6月29日公開)
外国人を雇用する際に注意することの1つとして、「不法就労の防止」が挙げられます。不法就労となるのは、以下の3つのケースです。
・正規の在留資格を持たずに働く(例:密入国者やオーバーステイの人が働く)
・働く許可を受けずに働く(例:観光目的で入国した人や留学生が、許可を受けずに働く ※「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している外国人は,資格外活動許可を受けていない限り就労不可)
・認められた範囲を超えて働く(例:外国料理店のコックとして働く許可を得た人が、工場で単純労働者として働く)
不法就労の外国人を雇用した事業主や不法就労となる外国人をあっせんした者など、不法就労を助長した者は、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。雇用する際、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留資格を確認していないなどの過失があるときは処罰を免れません。
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