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労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
外国人を雇用する際に注意することの1つとして、「不法就労の防止」が挙げられます。不法就労となるのは、以下の3つのケースです。
・正規の在留資格を持たずに働く(例:密入国者やオーバーステイの人が働く)
・働く許可を受けずに働く(例:観光目的で入国した人や留学生が、許可を受けずに働く ※「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している外国人は,資格外活動許可を受けていない限り就労不可)
・認められた範囲を超えて働く(例:外国料理店のコックとして働く許可を得た人が、工場で単純労働者として働く)
不法就労の外国人を雇用した事業主や不法就労となる外国人をあっせんした者など、不法就労を助長した者は、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。雇用する際、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留資格を確認していないなどの過失があるときは処罰を免れません。
また、外国人を雇用する事業主は、ハローワークへの届け出が必要です。外国人労働者の雇い入れや離職の際は、該当する外国人(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)の氏名や在留資格、在留期間などを届け出なければならないのです。届け出は、該当する外国人が雇用保険に加入するか否かで、提出する書類や届け先、期限が異なります。ハローワークでは届け出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
外国人の雇用状況を届け出ることは、すべての事業主の義務とされています。虚偽の届け出を行ったり、怠った場合には、30万円以下の罰金が科されることになります。
★今回のポイント
・雇い入れる外国人の在留資格は、必ず確認する
・不法就労の外国人を雇用した事業主は罰せられる
・外国人の雇い入れや離職の際は、ハローワークに届け出なければならない
●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
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