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「今後のパートタイム労働対策について」建議(厚労省 労働政策審議会)−労働契約法改正案との整合性を踏まえた内容に

「今後のパートタイム労働対策について」建議(厚労省 労働政策審議会)

 厚生労働省 労働政策審議会は、今後のパートタイム労働対策について、雇用均等分科会の検討結果を建議として報告した。
 雇用均等分科会では、パートタイム労働法の改正後、その施行状況を勘案し、今後のパートタイム労働対策の在り方について審議を重ねてきた。

 パートタイム労働者の均衡待遇の確保を一層推進し、均等待遇を目指すとともに、労働契約法の改正(期間の定めのない労働契約への転換、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」等を念頭に置いた対応を勘案した建議となっている。

建議概要

1.パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保
 「通常の労働者と同視すべきパート労働者」の差別的取扱の禁止(法8条)における同視すべきパートタイム労働者の判断基準の3要件のうち、無期労働契約要件(実質的に無期契約を含む)を削除し、「職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理な相違は認められない」とすること。等

2.パートタイム労働者の雇用管理の改善
 賃金に関する均衡、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換等「雇用管理の改善に関する措置」に関し、雇い入れ時に説明すること。
 苦情への対応のために担当者を定めるとともに周知を図ることなど。等

3.その他
 親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に解雇などが行われることは適当ではない旨をパートタイム労働指針に規定すること。
 報告を拒否または虚偽の報告をした事業主に対する過料の規定を設けるとともに公表の規定も整備すること。等

詳しい内容は厚生労働省のWEBサイト

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