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労働ニュースに思うこと

割増賃金率の引き上げ、4月1日より中小企業にも適用

個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2023年1月12日)

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時間外労働時間を縮減させる可能性のある制度とは

 

 中小企業にとっては人件費アップに直結する今回の改正ですが、制度を利用して時間外労働時間などを縮減できる方策はあるのでしょうか。

 

 

 

 

 まずは、「代替休暇制度」についてみていきます。
 2010年4月1日に施行された改正労働基準法では、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに、有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができるようになりました。まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から、1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされています。

 

 この制度を導入し労働者に代替休暇を付与することで、企業は60時間超の割増賃金分を支払う必要がなくなりますが、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務付けるものではなく、実際に代替休暇を取得するか否かは労働者の意思によって決定されるものです。

 

 仮に企業は代替休暇を付与したけれども、労働者が取得しなかった場合には、当然のことながら、代替休暇として与える予定であった割増賃金額を支払う必要があります。
 そもそも、人手が足りない中での時間外労働の増加であれば、代わりに休暇を与えるのは困難ですし、この休暇を労働者が取れるのであれば、60時間を超えるほどの残業をしないのではないかと思います。

 

 次に、変形労働時間制などの導入についてです。
「変形労働時間制」とは、業務の繁閑に応じて、法定労働時間を弾力的に変形させて、労働時間を柔軟に定めることが認められた下記4種類の制度をいいます。

 

◆1か月単位の変形労働時間制
◆1年単位の変形労働時間制
◆1週間単位の非定型的変形労働時間制
◆フレックスタイム制

 

 繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするなど、法定労働時間に関わらず、柔軟に労働時間を定めることが可能になります。

 

 例えば、月末月初がものすごく忙しいが、月半ばは業務量が少ないということであれば「1か月単位の変形労働時間制」を、1年を通して季節的に繁忙期・閑散期があるという会社は「1年単位の変形労働時間制」を検討するなど、自社に最も合う制度を導入することで、労働時間を縮減できる可能性があります。

 

 ちなみに、厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用している企業59.6%のうち、「1年単位の変形労働時間制」を採用している企業が31.4%と最も多く、「1か月単位の変形労働時間制」を採用している企業は25.0%、「フレックスタイム制」を採用している企業は6.5%となっています。

 

 

>>>次ページにつづく

 


●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
東日本事業本部 データリサーチチーム所属/社会保険労務士
大学卒業後、大手運輸会社に入社し、営業事務職に従事。その後、労働保険事務組合にて、労働・社会保険の各種手続き、相談業務に従事した。1998年、株式会社アイデムに入社。「パートタイマーの募集時時給表」等の賃金統計や「パートタイマー白書」等のアンケート調査を手がける。現在は労働市場に関する情報提供、各種アンケート調査の作成・分析を主に担当。

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