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労働ニュースに思うこと

過去の求人原稿は流用できない?〜2024春の法改正直前一挙見(1)〜

個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2024年3月7日)

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2024年4月も盛りだくさん! 人事労務に関する法改正

 毎年4月は、多くの法改正が施行されます。今回は、主に人事労務分野(募集・採用・雇用管理)に関連する法改正について、まとめていきます。

<ラインナップ>
(1)【求人原稿は過去のものを流用しないで!】
募集時の明示事項が増える!

(2)【労働条件通知書、見直し必須!】
労働契約の締結&更新の際にも、明示事項や説明が増える!

(3)【労働者が40人以上43.5人未満の企業は要注意】
障害者雇用率が2.3%⇒2.5%にアップ

↓次回公開
(4)【労働者の理解を促し、有用な制度へ】
裁量労働制に新たな手続きが追加

(5)【2024年問題】
自動車運転業・建設業で時間外労働の上限規制〜働き方改革関連法〜スタート





(1)【求人原稿は過去のものを流用しないで!】募集時の明示事項が増える!

 実は、この後の(2)の方が主要な改正で、(1)はそれに付随してという形なのですが、募集→採用という流れの方がスムーズかと思いますので、先に解説します。職業安定法の施行規則が改正され、募集時に明示すべき労働条件の項目が追加されました。求人企業や職業紹介事業者は、対応していく義務が生じます。

■追加される内容
【全ての労働者に対して】
・就業場所の“変更の範囲”
・従事すべき業務の“変更の範囲”

【有期契約労働者】
・契約更新する際の基準
・更新上限(通算契約期間や更新回数の上限など)
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●文/古橋孝美(ふるはし たかみ)
2007年、株式会社アイデム入社。東日本事業本部データリサーチチーム所属。求人広告の営業職として、企業の人事・採用担当者に採用活動の提案を行う。2008年、同社人と仕事研究所に異動し、企業と労働者への実態調査である『パートタイマー白書』の企画・調査・発行を手がける。2012年、新卒採用・就職活動に関する調査プロジェクトを立ち上げ、年間約15本の調査の企画・進行管理を行う。2度の産休・育休を経て復職。子育て施策や女性活躍に関心があり、休職中に独学で保育士資格を取得。現在は、雇用の現状や今後の課題について調査を進めるとともに、Webサイトのコンテンツのライティング、顧客向け法律情報資料などの作成・編集業務も行っている。
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