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この春、育児休業から復帰した従業員がいる企業も多いのでは?
時短勤務や急なお迎えなど、産休前と同じように働けないママ、定時上がりで残業が減ったパパ。
給料がダウンしたのに、社会保険料は以前の給料に基づいて高いままで手取り激減・・・なんてこともあるのでは。実は、それを救う制度があるのよ。ぜひ、社内の子育て世代のパパママ従業員に教えてあげてね。(2024年4月25日)
★育児休業等終了時報酬月額変更
要件1:
これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき算出します。
要件2:
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)において、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定
★どう手続きするの?
事業主は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けたら、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出しましょう。
決定された標準報酬月額は、1月〜6月に改定された場合は再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に、7月〜12月に改定された場合は翌年の8月までの各月に適用されます。
★デメリットとは?
標準報酬月額をもとに金額が算出される「傷病手当金」や「出産手当金等」が少なくなるかもしれません。例えば1年程度で次の出産等で出産手当金を受給することになれば、出産手当金の額は過去1年間の平均標準報酬月額に基づきますので、この手続きをしない(従前の標準報酬月額が高いままの)方が受給できる出産手当金が高くなる場合があります。
労働者にも、この制度のメリットとデメリットを伝えて、申出について検討してもらいましょう。
●作/古橋孝美(株式会社アイデム)
●イラスト/北村一恭(株式会社アイデム)
●監修/岸川宏(社会保険労務士/株式会社アイデム)
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