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改正派遣法Q&A公表される−31日以上の労働契約期間中、週平均20時間以上の勤務であれば日雇に該当せず

10月1日施行改正派遣法について、Q&Aが厚生労働省のWEBサイト公表された。
日雇派遣の「労働契約期間」と「派遣日数」の関係は、
労働契約期間を31日以上で締結した場合、就労時間が概ね週平均20時間以上あれば「社会通念上妥当」と解釈。
また、
労働契約期間を31日以上にして、A社に2週間、B社に1週間、C社に2週間と複数の企業への派遣も差し支えないとされている。

詳しくは、厚生労働省のWEBサイト

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