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労働時事ニュース

技能実習に代わり「育成就労」の在留資格を創設(政府・法務省)

政府は3月15日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を改正する「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律案」が含まれる。
 
特定産業分野の人材育成、人材確保を目的として、技能実習に代わり新たな「育成就労」の在留資格を創設する。育成就労の在留期間の上限は原則として3年。この期間に一定の技能水準に育成し、在留資格「特定技能」への移行を促す。本人の申し出による就労先の変更が、1年以上2年以下の範囲内で業務内容を勘案して定める期間を超えていて、習得技能、日本語能力などが基準に適合しているなどの場合は可能となる。公布から3年以内に施行する。
 
 

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