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知っておきたい労働法超入門

第10回「未成年者の雇用」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 満20歳未満の者を雇用するときは、注意が必要です。健康や福祉の確保などの観点から労働基準法でさまざまな制限を設け、保護を図っているからです。
 同法では20歳に満たない者を3つに区分して、定義しています。満20歳未満の者を「未成年者」、満18歳未満の者を「年少者」、満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者(中学生以下)を「児童」と位置づけています。


 まず、労働者として雇用するには、満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了していることが必要です。つまり働くことができるのは年少者からで、原則として児童を雇用することはできません。

 労働契約は満20歳未満の未成年者であっても、親権者(父母または養親)や後見人(親権者の指定や家庭裁判所によって選任された者)の同意を得て、本人が結ばなければなりません。契約を締結できるのは本人だけですが、親権者や後見人などが未成年者に不利な契約であると判断した場合には、本人の意思に反したとしても解除できます。


 また、賃金も親権者や後見人ではなく、未成年者に直接支払わなければいけません。

 高校生などの年少者は、他にもさまざまな規制があります。夜22時から翌朝5時までの「深夜労働」、法定労働時間を超える「時間外労働や休日労働」、「危険有害業務の就業」などは原則として禁止されています。未成年者よりも規制が多いため、年齢の確認は重要です。
 労働基準法でも、事業場に年少者の年齢を証明する書面(住民票記載事項証明書など)を備えつけておくことが義務付けられています。



 一方、労働条件の明示や最低賃金、賃金の支払い方法などは一般の労働者と同じです。高校生の時給は一般労働者よりも低く設定しがちですが、最低賃金を下回らないように注意が必要です。




★今回のポイント

・働くことができるのは年少者からで、原則として児童は雇用できない
・労働契約は満20歳未満でも本人が結ばなければならない
・満18歳未満は「深夜労働」「残業」「危険有害業務」原則禁止






●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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