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知っておきたい労働法超入門

第28回「外国人を雇うには?〜(3)適切な雇用管理〜」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 厚生労働省は、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、事業主が順守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ指針を定めています。名称は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」です。指針に定められていることは、おおまかには2点です。

 

・外国人であっても、日本人と同じく、日本国内の労働・社会保険関係法令が適用されること

 

・法令、労働条件や安全衛生に関し、外国人であっても理解できるようにすること(例えば、母国語を使用した解説や、ある程度の日本語教育を行うことなどが想定されます)

 

 具体的には下記のことなどが規定されています。

 

<適正な労働条件の確保>
労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならないこと。

 

<雇用・労災・健康・厚生年金保険等>
給付(離職時も含む)に係る要件や支給に必要な手続きについて、援助を行うこと。※離職票の発行や厚生年金脱退一時金等に関することも含む

 

<適正な人事管理、教育訓練、福利厚生等>
・職場で求められる能力等の社員像の明確化、評価等の透明化等、多様な人材が能力を発揮しやすい環境の整備に努めること。
・日本語教育、日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等への理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの相談に応じるように努めること。
・帰国のための手続の相談等を行うように努めること。在留資格の変更等の際は、手続きにあたり、勤務時間の配慮等を行うよう努めること。

 

<雇用労務責任者の選任>
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。

 

 

 

★今回のポイント
・労働関係、社会保険関係の法令は外国人も適用
・労働条件や安全衛生に関し、外国人であっても理解できるようにする
・10人以上雇用するときは、雇用労務責任者を選任

 


 

 

●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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