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労働時事ニュース

8月1日より、雇用保険の基本手当当日額を変更(厚労省)

厚生労働省は、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更すると公表した。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。
今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもの。
 
●具体的な変更内容
1. 基本手当日額の最高額の引上げ
(1)60歳以上65歳未満 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)
(2)45歳以上60歳未満 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)
(3)30歳以上45歳未満   7,510 円  → 7,595 円(+85 円)
(4)30歳未満         6,760 円 → 6,835 円(+75円)
 
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,061 円 → 2,125 円(+64円)
 
 
 ⇒詳しくは厚生労働省のWEBサイト

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