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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋2018/8/22
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新着のコンテンツをご案内いたします。
●有休を取らせないと罰則! 年5日の取得義務にどう対応?
/マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
https://apj.aidem.co.jp/column/976/
●子供は、親の背中を見て育つ?/アイデムオリジナル調査
https://apj.aidem.co.jp/column/977/
●パワハラと認定されるのはどこからですか?/マネジメント悩み相談室(田中和彦)
https://apj.aidem.co.jp/column/975/
●労働時事ニュース〜新着4件〜
・監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表(厚労省)
・答申での全国加重平均額は昨年度から26円引上げの874円(厚労省) ほか
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●第5回 有休を取らせないと罰則! 年5日の取得義務にどう対応?
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
難しい労働関連の法律や、雇用や働き方に関する社会の動きなどを、
親しみやすいマンガで分かりやすく解説します。
<登場人物>
・森野キノコ(47)
タケノコ商事の人事課長。その知識と人の良さから、様々な相談事を持ち込まれる。
家では、高校生の長男カカシ(17)と保育園児の長女ムギ(5)の良き母親。
・森野ハタケ(45)
キノコの夫。フリーのライター。誠実で優しいが、少し頼りない所も。
<本文>
森野家のリビングで、キノコが書類を見ながら眉をひそめています。
どうやら仕事で悩んでいることがあるようです。
ハタケ「どうしたの?」
キノコ「職場の年次有給休暇の取得が進まないのよねぇ
計画的付与制度を会社に提案してみようかしら」
ハタケ「計画的付与制度?」
つづきは https://apj.aidem.co.jp/column/976/
<関連コンテンツ紹介>事業年度スタート期の「年次有給休暇」付与トラブルへの対応
https://apj.aidem.co.jp/column/777/
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●子供は、親の背中を見て育つ?
アイデムオリジナル調査
パートタイマー白書や学生を対象にした就職活動に関する意識調査など、
当研究所が独自で行っている調査から見えてくることを考察します。
(本文)
・子供は親を真似る
昨年、MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究チームが「幼児は、大人を見ることによって、
忍耐の価値を学ぶことが出来る」という実験結果を公表したそうです(AP通信)。
それは、「子供たちに一生懸命な姿を見せることで、子供たち自身も
物事に一所懸命に取り組むようになる可能性がある」ということでした。
実験は、生後約15ヶ月の赤ちゃん262人に対して、大人が透明なプラスチックケースに
入った玩具を取り出す様子を見せて、その後、別の玩具で様子を観察するというもの。
赤ちゃんを2つのグループに分けて玩具を取り出す様子を見せるのですが、
1つのグループには「なかなか取り出すことが出来ずに、30秒間奮闘して取り出す
様子」を、もうひとつのグループには、「すんなり取り出す様子」を見せます。
次に、赤ちゃんには、布で覆った箱から音楽が流れる様子を見せた上で、
自分でも音楽を流してみるように促します。箱には大きな赤いボタンがついていて、
押せるようになっているものの、押しても音楽は流れない構造です。
すると、大人が「簡単にクリアした様子を見ていたグループ」よりも、
「奮闘した姿を見せたグループ」のほうが、ボタンを押す回数が多く、
より努力して音楽を流そうとしていたという結果だったそうです。
つづきは https://apj.aidem.co.jp/column/977/
<関連コンテンツ紹介>仕事と育児どちらも大切!〜新米ワーママのジレンマ〜
https://apj.aidem.co.jp/column/892/
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●第29回「パワハラと認定されるのはどこからですか?」
マネジメント悩み相談室/田中和彦
マネジメントに関する悩みについての解決策を示したり、
対処法などを解説します。
(本文)
<相談>
営業職の部下が書いた顧客向けの書類上のミスがあまりにずさんな内容だったので、
いつもより少し厳しく指摘していたら、あとで事務職の女性社員から、
「課長、あまり厳しくし過ぎると、パワハラだと訴えられますよ」と笑いながら
耳打ちされてしまいました。
もちろん冗談めかして言っているのでしょうが、「パワハラ」という一言に冷や汗を
かいてしまったのも事実です。厳しい指導とパワハラの境界線は一体何なのでしょうか?
どこからがパワハラなのか、指導する立場としてその許容範囲を知りたいのですが…。
<回答>
セクハラが「被害者が不快感を持った」という受け手の感じ方がポイントであるのに対して、
パワハラは受け手の訴えだけで判断されるものではありません。
もちろん身体的暴力等で傷害罪が問われるもの、明らかに
法に違反する行為の強制や強要、人権侵害を立証できるものは言語道断ですし、
人格を傷つける言動や言葉の暴力もパワハラになります。
業務上不必要な叱責や誰が見ても行き過ぎた指導も注意しなくてはなりません。
パワハラかどうかは、上司の部下に対する言動が業務上必要で適切な範囲かが
ポイントになります。
つづきは https://apj.aidem.co.jp/column/975/
<関連記事紹介>パワーハラスメント/知っておきたい労働法超入門
https://apj.aidem.co.jp/column/558/
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行政の動向、法律関連、各種調査結果など、最新のニュースをお伝えします。
【新着】
・介護サービスの従業員の不足感66.6%で4年連続増加(介護労働安定センター)
・監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表(厚労省)
・答申での全国加重平均額は昨年度から26円引上げの874円(厚労省)
・労働者の3割が「仕事が原因で
家族と一緒に過ごす時間が取れていない」と回答(国立社会保障・人口問題研究所)
詳細は↓
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