「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!
伝わる文章の書き方〜報告書からSNSまで〜
ヒトがあつまる職場/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏
怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
時事トピックス
人事労務関連ワード辞典
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
ココロの座標/河田俊男
【企業に聞く】人が活きる組織
労働ニュースに思うこと
人材育成のツボ
シゴトの風景
「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。
*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。
労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年1月9日)
今回は、36協定締結時の運用上の留意事項について整理します。施行日は2019年4月1日です(中小企業への上限規制の適用は2020年4月1日)。
(1)指針に見る労働時間の規制方向
厚生労働大臣は、時間外労働に関する新たな指針を策定します。指針では、「36協定を締結する労使は、労働時間の延長や休日労働を決めるに当り、指針に適合するように協議しなければならない」とされ、留意すべき事項として以下のような内容を規定します。(一部抜粋)
(2)今後締結する36協定の期間
実務上、時間外労働の上限規制は、改正法の施行日である2019年4月以降に係る36協定に適用されるのかという素朴な疑問があります。これについては経過措置により、2019年3月31日を含む期間を定める36協定については、協定の初日から1年を経過する日までの間は、現行の限度基準が適用されます。
例えば、2019年1月1日から期間1年の36協定を締結した場合でも、2019年12月31日までは現行の限度基準が適用されます。つまり、2019年4月1日以降に、新たに36協定の締結する場合に、改正法による時間外労働の上限規制が適用されることになります。
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
その他のコラム記事を見る
ヒトがあつまる職場/田中和彦
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
時事トピックス