「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

「経営者やパート従業員の意識」等について、さまざまなデータを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

アイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

ニュースPickUp

  • ニュースPickUp一覧
  • 再雇用の賃金は、定年前より減額できる?〜高齢者雇用に関する法知識Q&A〜

再雇用の賃金は、定年前より減額できる?〜高齢者雇用に関する法知識Q&A〜

人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。(2025年11月25日)

< 1 2 >
Q.再雇用後の雇用形態は、嘱託社員にしなければいけないんですか?

A.再雇用では、労働者を1年間の有期雇用契約にして嘱託社員という呼称にすることが一般的ですが、法律で決まっているわけではありません。そもそも法律に雇用形態の定義はありません。雇用形態の呼称は、企業が便宜的に使うもので、雇用期間の有無で分けられます(無期雇用/正規社員もしくは正社員、有期雇用/非正規社員:契約社員・嘱託社員・パートタイマー・アルバイトなど)。

 高年齢者雇用安定法は、働き続けることを希望する労働者全員が65歳まで働けるようにすることを企業に義務化しています。働き続けられるようにするには、勤務延長と再雇用の2つの措置があります。定年が60歳の企業を例にすると、それぞれの対応は以下のようになります。

・勤務延長
定年者を60歳で退職させず、引き続き雇用する。引き続き雇用するので、給与や業務内容を大きく変えることはできない。

・再雇用
定年者を60歳でいったん退職させ、新たな労働契約で雇用する。新たに契約を結び直すので、給与や業務内容などを変えられる。

 ちなみに、再雇用はいったん退職をして新たに労働契約を結ぶことになりますが、原則として年次有給休暇はリセットされず、繰り越されます。これは、再雇用が労働基準法上の「継続勤務」とみなされるためです。また、定年前に付与された未消化分の有休は、年休付与日から2年間の時効にかかるまでの間で取得できます。再雇用後の付与日数は、再雇用時の労働条件(所定労働日数や時間)によります。



●文/三宅航太
株式会社アイデム メディアソリューション事業本部 データリサーチチーム所属。
大学卒業後、出版社に入社。書店営業部を経て、編集部に異動。書籍の企画・制作・進行・ライティングなど、編集業務全般に従事する。同社を退社後、フリーランス編集者、編集プロダクション勤務を経て、株式会社アイデム入社。同社がWebサイトで発信する人の「採用・定着・戦力化」に関するコンテンツの企画・編集業務を担う。働き方に関するニュースの考察や労働法の解説、取材、企業事例など、さまざまな記事コンテンツを作成している。
< 1 2 >

この記事のキーワード

クリックすることで関連する記事・データを一覧で表示することができます。

一覧ページへ戻る

2ページ目以降をご覧になるには、会員ログインが必要です。
会員登録(無料)がお済みでない方はこちら

会員登録(無料)はこちら

その他のコラム記事を見る

人気記事ランキング

人が育つ会社/田中和彦

[第11回「部下のやる気は、上司のちょっとした言動に影響される」]
どんな環境であれば、人は育つのでしょうか。人が育つ会社になるための人材育成の考え方や手法などを解説します。

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

[退職代行で突然退職、引き継ぎ義務はどこまで?〜M社事件(大阪地判R7.1.27)〜]
近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点や予防のポイントなどを解説します。

ニュースPickUp

[外国人労働者数約257万人、2025平均完全失業率2.5%、初任給の引き上げ要因]
人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。
注目のコンテンツ

人と仕事研究所Facebook