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判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

退職代行で突然退職、引き継ぎ義務はどこまで?〜M社事件(大阪地判R7.1.27)〜

近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点やトラブル予防のポイントなどを解説します。(2026年2月24日)

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【解説】
 本件判決は、退職代行業者を利用した退職における実務上の引き継ぎ義務の程度について判断を示したものです。実務上参考になるポイント等は以下のとおりです。

(1)引き継ぎ義務の履行と手段
 従業員が退職代行を利用して即日出勤しなくなった場合でも、必要な情報の所在を共有するなど、当時の職務に応じた合理的な対応がなされていれば、直ちに「引き継ぎ義務違反となるわけではない」と考えられます。対面での引き継ぎが困難な状況下であっても、通信手段を用いた情報伝達が行われていれば、「義務は履行された」とみなされる可能性があるといえます。





⑵退職代行から通知があったら
 最近、経営者が逮捕されたと報道されている退職代行の事案は、非弁提携が疑われている事例であり、これは(そのような疑いのない退職代行による)退職の意思表示の通知そのものの効力とは別の議論です。

 実際に退職代行から通知があった場合、「退職を認めてよいか?」あるいは引き継ぎ等の義務について「どこまで話し合いや要求をしてよいか?」は、個別の事案(弁護士か業者か等)によって、適切に判断する必要があります。会社としての対応方針を決定する際には、弁護士等の専門家に相談することが適当であると考えられます。



●文/岡正俊(おか まさとし)
弁護士、杜若経営法律事務所代表。1999年司法試験合格、2001年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門は企業法務で、使用者側の労働事件を数多く取り扱っている。使用者側の労働事件を扱う弁護士団体・経営法曹会議会員。
https://www.labor-management.net/
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