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労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
労働契約において、派遣と請負はよく混同されます。両者の違いは、勤務先企業と労働者との間に「指揮命令関係が生じるかどうか」ということです。派遣となるのか、請負となるのかは、契約の形式ではなく実態で判断されます。請負として契約を結んでいても、勤務先企業(発注者)と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、違法と判断される場合があります。
●派遣
派遣の場合、派遣労働者は派遣会社に雇用されています。労働者は、勤務先企業(派遣先)の指揮命令を受けることになります。
●請負
請負は、勤務先企業(発注者)と請負会社との間の取引です。勤務先企業(発注者)は労働者に指揮命令してはならず、労務管理をする必要もありません。
派遣は、派遣会社だけではなく、勤務先企業(派遣先)にも労働基準法等が一部適用されます。一方、請負は、勤務先企業(発注者)と請負会社の労働者との間では労働契約を交わしていないので適用はありません(請負会社との間では適用される)。
★今回のポイント
・派遣か請負かは、契約の形式ではなく実態で判断される
・派遣労働者は勤務先企業(派遣先)の指揮命令を受ける
・請負労働者は勤務先企業(発注者)からの指揮命令を受けない
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文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
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