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知っておきたい労働法超入門

第31回「雇用関係助成金とは?」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 労働者や事業主が納めた社会保険料は、さまざまな形で還元されています。事業主にとっての給付といえるのが、雇用保険料を主な財源としている雇用関係助成金です。助成金は融資ではないので、返済義務がありません。受給対象となるのは、下記の3つの要件を満たす事業主です。

 

(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)期間内に申請を行うこと
(3)支給のための審査(書類の提出、実地調査の受け入れなど)に協力すること

 

 また、保険料を滞納していたり、過去に助成金を不正に受給していた事業主などには支給されません。ほかにも、助成金によっては個別の支給要件が定められている場合もあるので、都度確認が必要です。

 

 

<雇用関係助成金の例>

 

・雇用調整助成金/休業をまたは教育訓練を実施した場合の賃金相当額の1/2等)
景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練等)を実施することで、従業員の雇用を維持した場合

 

・職場定着支援助成金/導入した制度等に応じて10万円〜300万円
雇用管理制度(評価・処遇制度、健康づくり制度、メンター制度等)の導入などを通じて人材の定着・確保を図る場合等

 

・キャリアアップ助成金/制度、施策による(有期社員の正社員化1人当たり45万円等)
有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用労働者への転換や職業訓練等を実施した場合等

 

・両立支援等助成金/導入した制度、実施した支援の内容により15万円〜60万円
男性労働者に一定の育児休業を取得させた場合や、労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った場合等

 

 

 助成金は、その時々の経済状況や雇用動向によって新設されたり、増額されることがひんぱんにあります。情報は、厚生労働省や都道府県労働局のホームページに公開されているので、チェックしましょう。

 

 

★今回のポイント
・融資ではないので、返済義務はない
・受給するには、要件を満たさなければならない
・その時々の社会情勢によって、ひんぱんに変わる

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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