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労働時事ニュース

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  • 「令和8年度 中小企業者に関する国等の契約の基本方針」閣議決定(経産省)

「令和8年度 中小企業者に関する国等の契約の基本方針」閣議決定(経産省)

2026年4月2日、中小企業の受注機会の増大、価格転嫁・取引適正化の徹底のため、国等が中小企業者との契約にあたり取り組むべき措置等を定めた「令和8年度 中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定された。
 
また同日付で、経済産業大臣から各省各庁の長、都道府県知事等に対して、地方支分部局や所管する独立行政法人、管轄内の市区町村等に対して、本基本方針を通知するとともに、実際に契約を担当する職員等に向けて周知徹底することを要請した。
 
本基本方針は、官公需法(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)に基づき、国等が契約する際の中小企業者との契約目標及び中小企業の受注機会の増大や価格転嫁・取引適正化の徹底のため、国等が講ずるべき措置事項を定めるもの。また、地方公共団体は本基本方針に基づく国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めるとされている。
 
【新たに盛り込んだ基本方針の概要】
1.契約目標
中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として引き続き61%、新規中小企業者向け契約目標は、3%以上とすること
 
2.措置事項のポイント
(1)価格転嫁・取引適正化の徹底、(2)ダンピング防止の徹底、(3) 品質や機能等の適切な考慮、(4)フォローアップの強化、(5)人事評価における配慮
 
 

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