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ヒトがあつまる職場/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏
怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志
介護現場で2年間退職者ゼロを実現した定着ポイント/森崎のりまさ
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
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労働関連のトレンド用語を解説します。(2019年4月4日)
新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設と、日本人と同等額以上の報酬を支払うこと等、特定技能所属機関(受入れ機関)の責務に関して定めた改正法です。人材確保が困難な業種を対象に、即戦力となる外国人労働者の受入れ拡大を図ることが目的です。
これまでは、就労目的の在留資格は「高度な専門人材」に限られていましたが、今回の在留資格の創設により、単純労働者の受入れが可能となります。5年間で最大34万5150人を受け入れる予定です。平成30年12月8日に成立し、平成31年4月1日より一部を除き、施行されました。
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