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人事コレで委員会

パートの扶養控除の壁

 103万円?130万円?パートで働く方のうち、収入調整をしている方は少なくありません。ここでは、「パート収入の壁」について、再確認します。

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2006年5月1日〜5月31日の1ヶ月間、弊社WEBサイト「ブログ人事コレで委員会」にいただいたコメントをもとに書かれた記事です(「ブログ人事コレで委員会」は2012年3月末日に終了しました)。


 皆さんから寄せられたコメントから一番感じるのが、

「雇う側も働く側も、パート収入の壁についての知識が曖昧である」

ということです。
 ご主人の給料や社会保険の加入状況により、一人一人の壁の存在は異なるのです。壁がない場合もあります。「ほかのパートの方が調整しているから自分も調整しなくては」と考えてしまっている方が多いように感じます。


☆パート収入の壁について

【年収について】
 年収103万円、130万円の収入の範囲や、いつからいつまでが年収か、など基礎的な項目についての理解から説明します。

(1)収入の範囲
 まず、収入の範囲です。

●所得税・住民税
→<支給合計額(社会保険や所得税、住民税などの控除項目を“引く前”の金額)>

から

<課税支給額(通勤手当などの非課税金額を“控除した”金額)>

が、収入の範囲とされます。

●社会保険
→所得税・住民税では収入にならなかった<通勤手当などの非課税金額> “も” 収入金額に含まれます。それだけではなく、<雇用保険の受給額>や<傷病手当金>なども含まれます。

 つまり、所得税・住民税における収入の範囲 < 社会保険での収入の範囲

となります。

(2)年収はいつからいつまで?
 では、年収はいつからいつまでの範囲でしょうか。

●所得税・住民税
→毎年1月1日から12月31日までに支給を受けた「課税支給額」の合計額が年収です。翌月支給の場合は、受取った日の属する年で判定します。

●社会保険
→年収とは、「現状のままがこれから1年続いたらどうなるか」という意味の年収です。所得税・住民税のように1月1日から12月31日ではありません。“これから”の1年をいいます。
 さらに実際には、「これからの1年全体」でなく、「これからの1年の月額」で判定されます。つまり、130万円÷12月=108,333円が基本となって判定されるのです。たとえば、半年後に退職するなどといっても認めてもらえません。

(3)1円でも超えたら?
●所得税・住民税
 →ご主人については、奥様の年収が 103万円 を1円でも超えれば、配偶者控除の対象からはずれます。また、奥様本人にも、税金がかかってきます(生命保険料控除など、ほかに所得控除がある場合は、税金がかかり始める金額は変わります。)
 
●社会保険
→あくまで「認定」ですので、1円を超えても翌月からの状況により認められることもあります。


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ご意見番 米津晋次氏米津 晋次 氏
よねづ税理士事務所
1962年愛知県生まれ。1985年南山大学経済学部卒業。
税理士、第一種情報処理技術者、第一種パソコン財務会計主任者、弥生会計公認インストラクター
2005年9月よねづ税理士事務所独立開業。
法人税・消費税を得意とし、新設法人を中心に丁寧な対応に定評がある。 パソコン会計導入や運用サポートの実績多数。セミナー講師実績あり。
URL:http://www.yonezu.net/
著書:「税理士が教える『得するパートタイマーBOOK』」労務行政 2006.3
ブログ:「『税理士もサービス業』奮闘
 
http://yonezu.seesaa.net/
メルマガ:再確認!あなたも間違っている「パート収入の知識」 
http://www.mag2.com/m/0000168280.html
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