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知っておきたい労働法超入門

第30回「社会保険とは何か?〜(2)被保険者の新基準〜」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 10月から、短時間労働者の社会保険が適用拡大されます。社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者が501人以上いる企業を対象に、被保険者となる基準が改正されます。労働時間や年収を抑えていた主婦パート層を中心に、被保険者となる労働者の増加が予想されています。要件をすべて満たす短時間労働者(※)は、新しく社会保険の被保険者となり、加入が義務づけられます。なお、学生は対象外です。

 

※短時間労働者
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者。パート・アルバイト・嘱託・契約社員など、呼称は異なっても条件に当てはまれば対象。

 

<被保険者の基準>

 

・新しい基準は、社会保険が適用されている被保険者が501人以上いる企業が対象
・500人以下の企業は対象外なので、今までの基準を適用

 

 

 「新しい基準」と「今までの基準」のどちらが適用になるのかは、勤務先の被保険者数で判断されます。つまり、同じ時間、同じ時給で働いていても、勤務先によって被保険者となる場合、ならない場合が出てきます。

 また、今回の改正は「106万円の壁」と言われることもありますが、被保険者になるかどうかの判断は、年収ではなく、「月収」で判断されます。

 

 

★今回のポイント
・新基準は500人以下の企業では適用されない
・学生は対象外
・加入対象かどうかは月額賃金で判断される

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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