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労働ニュースに思うこと

無期転換ルールは、雇用のあり方を変えるか?

日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。

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 無期転換権の本格的な発生(平成30年4月以降)は、今までの雇用のあり方に変化を及ぼすのでしょうか。人と仕事研究所で行なった調査をもとに考えてみたいと思います。

 

 バブル期以降の雇用は、非正規労働者の増加が続いてきました。企業としては、人件費削減(流動費化)や業況に合わせた雇用調整機能として。

 一方、労働者側としては、家事や育児等と仕事の両立を図るため、学費補てんのため、小遣いなどの副収入を得るためなど。

 

 こういったそれぞれの背景に、配偶者控除や第3号被保険者制度などの公的制度のバックアップが重なり、非正規労働者の増加が続いてきました。

 総務省の労働力調査によると、非正規比率は2002年平均29.4%から2016年平均37.5%と4割に迫るまでとなっています。

 

 非正規雇用を行なっている企業においては、非正規労働者の平均勤続年数が、3年以上、5年以上という職場も少なくありません。非正規雇用者を多く雇用する企業においては、来年以降の無期転換権の発生に関し、多くの無期雇用化への対応を求められることになりそうです。

 

●図1

 

 

 

 

無期転換を行なうとする企業は5割ではあるものの

 

 先日、人と仕事研究所で行なった「無期雇用転換に関する調査」(事業所554名:パート・アルバイト、契約社員679名)では、企業の無期転換への対応の方向性として「無期転換を行なう」(A「雇い入れ時から無期雇用」、B「無期転換の基準を設け満たした者は5年を待たずに転換」、C「申し込みがあれば転換」の計)と回答した企業は、雇用形態別に以下の通りでした。

 

◆パート・アルバイト雇用の場合
無期雇用転換を行なう計53.3%(内訳A:5.8% B:12.0% C:35.5%)

 

◆契約社員雇用の場合
無期雇用転換を行なう計50.1%(内訳A:2.9% B:13.6% C:33.6%)

 

 「無期転換を行なう」方向性の回答を取りまとめると、半数以上の企業が行なうと回答していました。しかし、内訳をみてみれば、労働者からの「申し込みがあれば転換する」といった消極的ともとれる回答が最も多く、また「わからない」とする企業も2割前後存在しており、積極的に無期転換を行なっていくといった状況には至っていないようです。

 

消極的ながらも、無期転換する方向性なのは、同じ時期に改正され、既に施行となっている「雇止め法理(労働契約法19条)」が背景にあるかもしれません。これは有期労働契約が反復更新され、“無期労働契約と同視できる”“更新されることが期待される合理的な理由があるものと認められる”場合は、雇止めは行なえず、従前と同条件での更新とみなすといったものです。
 平成25年4月以降、今現在まで機械的に更新を繰り返して来た有期労働者に対し、合理的な理由なしに雇止めを行なうにはリスクが高いから、とも言えるかもしれません。

 

>>次ページ以降は..

◆今後の雇用に関しては?
◆企業は採用を絞るのか?
◆契約社員に関してはやや変化があるか?
◆雇用形態ではなく、職務が重要に

 

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●文/岸川 宏(きしかわ ひろし)
アイデム人と仕事研究所 所長/社会保険労務士
大学卒業後、リゾート開発関連会社へ入社。飲食店部門での店舗運営を経験後、社会保険労務士資格を取得。社会保険労務士事務所にて、主に中堅・小規模企業の労務相談、社会保険関連手続きに従事した。
1999年、アイデム人と仕事研究所に入社。労働環境の実態に迫る情報提供を目指し、社内・外への情報発信を続けている。2015年4月より現職。

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