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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2018年10月10日)
職場のパワーハラスメント(以下「パワハラ」)は、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させることは周知の事実ながら、パワハラをめぐるトラブルは増え続けています。
これまで「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」により、提言がなされていました。今春、厚生労働省は「働き方改革実行計画」において、実効性のある職場のパワハラ防止対策について検討を重ねた結果を、報告書にまとめました。
今回はそこで示されたパワハラの概念について、取り上げます。円卓会議の提言で、パワハラは次のように定義されています。
・同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
報告書では、下表のいずれも満たすものをパワハラの概念と整理しました。今後は労働政策審議会で議論された対応案や、現場で労使が対応すべき職場のパワハラの内容や取り組む事項を明確化するためのものの具体的内容について、検討が進められます。また、厚労省において、所要の措置を講じることが適当であると提言しています。
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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