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総務省は厚生労働省に対し、保育所に入所できないことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知について、改善をあっせんしたことを公表した。
総務省の行政相談には、平成24年4月1日から平成27年10月31日までの間に、育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する相談が、全国で12件あった。
【あっせん要旨のポイント】
◆厚生労働省は、少子化対策及び仕事と子育ての両立支援を図る観点から、育児休業給付金の支給対象期間の延長に関し、以下の措置を講ずる必要がある
◆支給対象期間の延長に関する手続き及び要件について、受給者及び事業主に対し、分かりやすく周知すること
◆延長申請においては、当面保育所において保育が行われないことの証明書等が市町村から公布される必要があることについて、市町村に対し、改めて周知を図るとともに、協力を求めること
詳しくは総務省のWEBサイトへ
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