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知っておきたい労働法超入門

第14回「障害者雇用」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 障害者雇用促進法は、常時雇用する従業員の一定の割合を障害者とするよう企業に義務づけています。同法によって常用労働者「50人以上」の企業は、常用労働者の2.0%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければなりません。
 常用労働者とは労働契約期間の定めがないか、1年以上継続して雇用されている労働者のことをいいます。常用労働者数を計算するときには、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は1人あたり「1人」、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の「短時間労働者」は1人あたり「0.5人」としてカウントします。


 さらに、常用労働者「101人以上」の企業は「障害者雇用納付金制度」の対象となります。障害者の雇用には、職場環境の整備や特別な雇用管理などが必要となり、雇用義務を果たしている企業は経済的負担を伴うこともあります。この制度は、企業間の負担を調整し、障害者の雇用促進と職業の安定を図るために設けられています。

 法定雇用率を下回る企業は、障害者が1人足りないごとに1カ月あたり5万円の納付金が徴収されます。常用労働者数が「101人以上300人以下」の企業は特例として、納付金の額が月額4万円に減額されます。
 なお、納付金を払っても障害者の雇用義務は免ぜられません。法定雇用率未達の場合には、行政指導を受けたり、企業名を公表されることもあります。



 法定雇用率を上回っている企業には、雇用している障害者1人当たり月額2万7,000円の調整金が支給されます(100人以下の企業には、調整金ではなく、別途「報奨金」が支給されます)。                                           

 現在、雇用対象となる障害者は身体障害者と知的障害者ですが、2018年4月からは精神障害者の雇用も義務づけられます(激変緩和措置あり)。


★今回のポイント

・常用労働者「50人以上」の企業は、障害者を雇用しなければならない
・雇うべき障害者数は、常用労働者数の2.0%以上(法定雇用率)
・常用労働者「101人以上」で法定雇用率を下回る企業は納付金を徴収される





●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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