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来年2018年4月、無期転換ルールが発動されます。これは4年前の2013年4月に施行された改正労働契約法で定められたものです。
無期転換ルールとは、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた労働者には「事業主に無期雇用の労働契約への転換を申し込むことができる」権利が発生することを指します。通算5年のカウントは2013年4月1日以降の契約から開始されるので、2018年4月から順次、権利が発生します。対象はパート、アルバイト、契約社員、嘱託社員などの名称を問わず、期間を定めて雇用される有期労働者です。派遣社員は、派遣元に対応が求められます。
今回は、「無期転換ルール」に関する記事をご紹介します。
<解説>
●改正労働契約法「無期転換」への準備はできていますか?(2018年1月10日公開)
2013年4月1日の改正労働契約法の施行により、有期労働契約が5年を超えて
反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになります。いわゆる5年ルールと呼ばれているもので、2018年4月1日以降、本格的に発生してきます。
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●無期労働契約への転換(2017年3月1日公開)
2018年4月から、有期労働者の無期労働契約への転換の申し込みが本格化します。これは2013年4月に改正された労働契約法に、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた労働者は「事業主に無期労働契約への転換を申し込むことができる」ことが定められたからです。
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<論考>
●無期転換ルールは、雇用のあり方を変えるか?(2017年4月5日公開)
無期転換権の本格的な発生は、今までの雇用のあり方に変化を及ぼすのでしょうか。
バブル期以降、非正規雇用の増加が続いてきました。企業としては、人件費削減(流動費化)や業況に合わせた雇用調整機能として。一方、労働者側は家事や育児等と仕事の両立を図るため、学費補てんのため、小遣いなどの副収入を得るためなど、それぞれの背景に配偶者控除や第3号被保険者制度などの公的制度のバックアップが重なり、非正規労働者は増加しました。
非正規雇用を行なっている企業においては、非正規労働者の平均勤続年数が、3年以上、5年以上という職場も少なくありません。来年以降の無期転換権の発生に関し、多くの無期雇用化への対応を求められることになりそうです。
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●無期転換ルールの対応〜企業は? 有期労働者は? 最新調査報告(2017年3月29日公開)
労働契約法第18条による、無期転換権の本格的な発生が約1年後に迫っています。そのとき、有期雇用で働いていた労働者は、どのように考え行動するのでしょうか。また、企業は、どのように対応しようと考えているのでしょうか。人と仕事研究所で行なった調査をもとに、確認していきたいと思います。
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●押し寄せる「非正規→正社員化」の波(2014年6月4日公開)
ここ数年、企業が非正規社員を正社員化する動きが報道され、注目を集めています。正社員化を推進する企業の多くは小売業や飲食業など、パート・アルバイトなどの非正規社員の比率が高く、人手不足が叫ばれている業界です。なぜ、このような動きが起こっているのでしょうか。それは、企業が採用・雇用についてあらためて考えさせられるような変化が生じているからです。
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次ページは、事例をご紹介
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