「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

「経営者やパート従業員の意識」等について、さまざまなデータを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

アイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

実務で役立つ労働法/田代英治

第33回 年次有給休暇5日・時季指定義務の運用確認

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年11月28日)

 2019年4月1日の法改正で、年次有給休暇が年10日以上付与される従業員を対象に、付与日(基準日)から1年以内に、年間5日を取得させることが企業に義務付けられました。法改正後、初めての取得期限が数カ月後に迫る中、年度途中で従業員に起こりえる出来事により、法で定める企業義務を完遂することが困難な事態となりかねません。あらためて取得対象者の確認と、効果的な取得促進が求められます。

 

 

<年度の途中で諸事情が発生した従業員の対応>

 

 

<効果的な取得促進策>
 基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている従業員を特定し、当該従業員の意見を聞いた上で、企業サイドから時季指定を行います。これにより、本人からの年次有給休暇の請求を妨げず、かつ効率的に管理を行うことが可能です。

 

 

<その他留意事項>

 企業の時季指定を従業員が拒否した場合は、注意が必要です。時季指定に従わず、従業員が自らの判断で出勤し、企業がその勤務を認めた場合は、年次有給休暇を取得したことにならないため、企業が法違反を問われることになります。(ただし、労基署の監督指導で法違反が認められた場合は、原則として是正に向け、丁寧に指導し、改善を図ることとしています)

 

 


 

 

●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/

この記事のキーワード

クリックすることで関連する記事・データを一覧で表示することができます。

一覧ページへ戻る

2ページ目以降をご覧になるには、会員ログインが必要です。
会員登録(無料)がお済みでない方はこちら

会員登録(無料)はこちら

その他のコラム記事を見る

人気記事ランキング

労働ニュースに思うこと

[兵庫県知事選、予想外れは私だけ?〜あなたの意見は偏っているかもしれない〜]
個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。

怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志

[第9回「お客様に“上を出せ!”と言われたら」]
カスタマーハラスメントに悩まされる企業が増えています。元タレントの異色コンサルタントが、独自のクレーム対応を解説します。

デキル人が辞めない15分マネジメント/岡本文宏

[第9回 やる気と定着率がグンと上がる! 15分で出来る「任せ方」のコツ]
マネジメントに時間を取れないプレイングマネジャーに向けて、15分で完結できるマネジメント手法をお伝えします。
注目のコンテンツ

人と仕事研究所Facebook