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知っておきたい労働法超入門

第5回「最低賃金」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 最低賃金とは、使用者(事業主)が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。国は最低賃金法に基づいて賃金の最低額を定めており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

 最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。地域別最低賃金は産業や職種に関係なく、すべての労働者とその使用者に対して適用され、47都道府県ごとに定められています。


 もう一方の特定最低賃金は産業別に設定されるもので、都道府県ごとに設定される産業は異なります。両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されます。なお、派遣労働者は、派遣元の事業所の所在地に関わらず、派遣先の最低賃金が適用となります。

 

 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与など)を除いたものとなります。最低賃金額以上となっているかどうかの確認は、対象額を時間当たりの金額に換算し、適用される最低賃金(時間額)と比較します。


 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。賃金額は残業代を計算するときなどの基礎になります。時間当たりの賃金額が最低賃金額を下回っていた場合、賃金不払いなどのさまざまな影響が考えられるので、注意が必要です。

 

 地域別最低賃金額は、最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。改定されるのは毎年10月1日前後ですが、時期は都道府県ごとに異なります。


★今回のポイント
・使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない

・最低賃金は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類がある
・地域別最低賃金額は毎年審議が行われ、その都度見直される可能性がある






●アイデム人と仕事研究所 
文/三宅航太

監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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