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労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
労働基準法は、原則として法定労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。しかし、繁忙期と閑散期の差が激しい業種や職種などでは、1日8時間、週40時間以内という枠で運用をすると、時間配分が非効率になり、結果として総労働時間や残業代が増大してしまう場合もあります。
同法では一定の条件のもと、一定の期間内の平均所定労働時間を週40時間に収めれば、法定労働時間を超えて労働させることを認めています。これを変形労働時間制といいます。変形労働時間制には、1ヵ月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制の4つの形態があります。
変形労働時間制の枠内であれば、法定労働時間を超えても、残業代を支払う必要はありません。ただし、変形労働時間制の枠を超えて労働させる場合には、残業代を支払わなくてはいけませんので注意が必要です。
★今回のポイント
・法定労働時間を超えて、労働させることができる
・変形労働時間制には4つの形態がある
・変形労働時間の枠内であれば、超えた時間は時間外労働にはならず、残業代の支払いは不要
●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
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